2016年ニュースリリース

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日立金属株式会社

米国特許商標庁による希土類焼結磁石特許に関する請求項の一部無効判断について

先頃、米国特許商標庁の審判部は、中国の希土類永久磁石産業技術革新戦略連盟(以下「連盟」)から申し立てられていた、日立金属が保有する希土類焼結磁石に関する製法特許2件に対する当事者系再審査手続(Inter Partes Review) において、請求項の一部を無効と判断する決定を下しました。日立金属株式会社(以下、「日立金属」)は、この決定を不服として、然るべき法的手段を取ることといたします。

今回の米国特許商標庁審判部の決定は、日立金属が保有する米国特許第6,491,765 号 (以下「765 特許」)及び米国特許第6,537,385 号 (以下、「385 特許」)の一部の請求項は、先行技術に照らして自明であるという理由から、これを無効と判断したものです。

なお、連盟は、「765 特許と385 特許の全部について無効と判断された」という誤った情報を中国メディアを通じて流布している模様ですが、これに対し、日立金属として注意喚起をしておかねばなりません。連盟は、そうした一連の行為を通じて、外部、とりわけネオジム焼結磁石事業に従事している多くの関係者に、意図的に誤った認識を広めようと試みているものと思われます。前述のとおり、審判部の決定はあくまで、765 特許と385 特許の一部の請求項の有効性について判断したものに過ぎず、また、日立金属がその決定を覆す余地を残した、暫定的な判断にすぎません。

仮に、今後の更なる法的手続で、今回の審査部による一部無効の決定が維持される結果となったとしても、765 特許と385 特許の他の請求項の有効性には何ら影響を与えるものではなく、ましてや、日立金属が保有するネオジム焼結磁石に直接的に関係しているその他600 件余りの特許の有効性に対しては全く無関係です。日立金属は、長年にわたり多くの経営資源を投入して希土類焼結磁石に関する研究開発を行ってきました。この結果として得られた、日立金属が現在保有する広範な特許網は、主として、成分改良に関連した特許とネオジム焼結磁石の生産プロセス全体に関連した製法特許の両方で構成されており、日立金属のネオジム焼結磁石業界におけるコアコンピタンスの一つです。日立金属は、今後とも引き続き、積極的にネオジム焼結磁石に関する特許網の保護と防衛に努めるとともに、自社、関連特許ライセンシー及びお客様のために、特許ポジションの向上に努めてまいります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】
日立金属株式会社 コミュニケーション部 TEL 03-6774-3071