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チルドタワー設置に伴う関係法令
チルドタワー設置に伴う関係法令
チルドタワーを設置するにあたっては、法令に遵守した届出が必要です。
高圧ガス保安法
WシリーズとAシリーズは高圧ガス保安法の第二種製造者に該当する機種があります。
1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満のフロン冷凍設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をするものは、運転開始の20日前に、製造する高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、都道府県知事に届出なければなりません。
適用 | 第二種製造者(1日の冷凍能力がフロン冷凍設備は20トン以上50トン未満) |
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届出先 | 都道府県知事 |
提出時期 | 届け出、製造開始の20日前(各都道府県の窓口にご確認ください。) |
その他 | 第二種製造者は保安教育を行う事が必要です。 |
Rシリーズは高圧ガス保安法の第一種製造者に該当します。
(指定設備の認定(オプション)を受けることで、許可申請ではなく、製造届出に変更できます。)
適用 | 第一種製造者(1日の冷凍能力がフロン冷凍設備は50トン以上) |
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届出先 | 都道府県知事 |
提出時期 | 許可申請(各都道府県の窓口にご確認ください。) |
日立金属では、そのお手伝いとして以下の書類をお出ししています。
- 1) 高圧ガス製造の届け出(書類作成のご参考用)
- 2) 高圧ガス製造施設等明細書
- *3) 機器試験合格証明書 2枚一式(正・副)
- *4) 冷凍用圧縮機等耐圧、気密証明書(正・副)(搭載圧縮機台数分)
- *5) 設計強度確認試験証明書(蒸発器分)
(*印の証明書は届け出には必要ありませんが保管してください。)
騒音規制法
騒音規制法関連の留意点として、都道府県知事はこの法令に基づき上乗せ基準を設定することができます。都道府県毎に特別な条例を制定するため、空気調和機器や冷却塔について0.75kW以上のものを規制の対象にしている地域や、騒音規制値をより厳しいものにしている地域、あるいは法令上の特定施設以外の施設から、事業活動に伴い発生する騒音や日常の生活活動に伴って発生する騒音に到るまで規制の対象を拡げている地域もあり、空冷式冷凍設備の室外機、冷却塔、冷却水ポンプ等設置の際は注意が必要です。詳しくは最寄の市町村窓口にご確認ください。
届出先 | 市町村長 |
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提出時期 | 特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで |
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配管機器統括部
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